腰痛で訪問治療を受ける場合に健康保険が適用される条件とは
こんばんは、神原鍼灸院の神原です。
以前は腰痛の治療のためにはり(針)・灸の訪問治療を受ける場合は健康保険が使えずに全額自費負担となっていました。
現在は一定の条件を満たす場合にのみ保険が適用されます。
訪問治療で保険が適用されるための条件は…
①指定された治療(神経痛・リウマチ・五十肩・頸腕症候群・腰痛症・頚椎捻挫後遺症)であること
②医師が認めていること
③医療機関で行われる治療と併用していないこと、などがあります。
医療機関にかかっていて湿布や痛み止め薬などの処方を受けている場合は「併用」とみなされるので、保険の適用外となります。
はり・灸の訪問治療を受け続ける場合には定期的に医師の同意が必要で、6ヶ月おきに医師が書面を作成する必要があります。
腰痛症などで訪問治療を受けた際に健康保険の支給を受ける方法は、治療の際に全額分を支払った後に加入している健康保険組合(国民健康保険・協会けんぽ・企業の健康保険組合など)に請求を行うかたちになります。
病院や診療所のように、治療後に自己負担分のみを支払えば良いという訳ではないので注意が必要です。
治療後に全額分を支払った後に「療養費支給申請書」を作成して組合に提出すれば、保険の分が払い戻されます。
腰痛の訪問治療を受ける際に健康保険を使う場合は、事前に適用される条件を確認しておくことが大切です。
最後までご覧頂きありがとうございます。
明日も1日頑張りましょう!!
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